金沢区商店街連合会規約 | |||||||
第1章 名称及び事務所 | |||||||
第1条【名称】 | |||||||
①本会は金沢区商店街連合会と称し、金沢区内の商店会(街)及び大型店(以下 「商店会」と称する)を以って組織する。 |
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第2条【事務所】 | |||||||
①本会の事務所は金沢区能見台通3-16に置く。 | |||||||
第2章目的及び事業 | |||||||
第3条【目的】 | |||||||
①本会は金沢区商店街連合会相互の連絡を密に、商店経営に関する | |||||||
共通問題を調査研究し、商店会の繁栄並びに消費者の福利増進を図る事を目的とする | |||||||
第4条 | 【事業】 | ||||||
本会は前条の目的を達成する為に、次の事業を行う。 | |||||||
①商店経営の改善に関する事 | |||||||
②商業関係法令の周知徹底に関する事 | |||||||
③商店会(街)相互の連絡及び親睦に関する事 | |||||||
④官公庁との連絡に関する事 | |||||||
⑤各関係機関諸行事に参加し、商店会の進展を図る事 | |||||||
⑥その他 本会の目的達成に必要な事業 | |||||||
第3章加盟及び脱退 | |||||||
第5条 | 【加盟】 | ||||||
①金沢区内で商業を営む者を以って組織する商店会(街)及び大型店は、 | |||||||
常任理事会の承認を得て連合会に加盟する事ができる。 | |||||||
第6条 | 【脱退】 | ||||||
①連合会を脱退しようとする商店会(街)は、脱退届を提出しなければならない。 | |||||||
②脱退届を提出しても、その月の会費は納めなければならない。 | |||||||
第4章役員及び顧問 | |||||||
第7条 | 【役員等の種類及び定数】 | ||||||
連絡会に、次の役員を置く。 | |||||||
・会長 1名 | |||||||
・副会長 3名 | |||||||
・常任理事 (各商店会の会長があたる) | |||||||
・理事 | |||||||
・会計 (副会長が兼務する) | |||||||
・監事 2名 | |||||||
・相談役 (前会長があたる) | |||||||
第8条 | 【役員の選任】 | ||||||
①会長・副会長・会計の三役は常任理事の互選とする。 | |||||||
② 理事は各商店会の会員10名を単位にして1名づつとする。 | |||||||
但し 四捨五入とする。 | |||||||
③監事は常任理事・理事の中から選出する。 | |||||||
第9条 | 【役員の職務】 | ||||||
①会長は連合会を代表し、会務を統括する。 | |||||||
②副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は予め会長の定める順位に | |||||||
より会長の職務を代理する。 | |||||||
③常任理事は常任理事会を組織し、事業を執行する。 | |||||||
④理事は理事会を組織し、重要事項を審議する。 | |||||||
⑤会計は本会の経理を行い、財産を管理する。 | |||||||
⑥監事は会計を監査する。 | |||||||
第10条 | 【任期及び補充】 | ||||||
①役員の任期(相談役は除く)は2年とする。但し 再任は妨げない。 | |||||||
②補欠により就任した役員の任期は、前任者の残存期間とする。 | |||||||
③役員は任期終了後であっても後任者が就任する迄は、その職務を行う | |||||||
ものとする。 | |||||||
第5章 会議 | |||||||
第11条 | 【会議の種類】 | ||||||
①会議は理事総会・常任理事会・三役会とする。 | |||||||
第12条 | 【会議の招集】 | ||||||
①会議は会長が招集し、その議長となる。 | |||||||
第13条 | 【会議の開催】 | ||||||
①常任理事・三役会は必要に応じて、随時これを開催する。 | |||||||
②理事会は定時総会を毎年度終了後、2ヶ月以内に開催する。 | |||||||
尚 必要がある場合は臨時総会を開催する事ができる。 | |||||||
第14条 | 【定数】 | ||||||
①会議はその会議の構成員の2分の1以上が出席しなければ開催できない。 | |||||||
但し 招集再開の場合は、その限りではない。 | |||||||
第15条 | 【議事】 | ||||||
①会議の議事は出席者の過半数により可否同数の時は、議長がこれを | |||||||
決する。 | |||||||
第16条 | 【常任理事会の権限】 | ||||||
①常任理事会は、この規約に規定してあるものの他、次の事項を議決する。 | |||||||
②理事総会に提出すべき事項 | |||||||
③本会の事業運営に関する事項 | |||||||
④理事総会の議決で委任された事項 | |||||||
⑤慶弔その他、会長が必要と認める事項 | |||||||
第17条 | 【理事総会の権限】 | ||||||
①理事総会は、この規約に規定してあるものの他、次の事項を議決する。 | |||||||
②歳入・歳出・予算及び決算に関する事項 | |||||||
③重要規程の制定及び改廃に関する事項 | |||||||
④会費・その他会員の負担となる事項 | |||||||
⑤本会の解散 | |||||||
⑥その他 会長が必要と認める事項 | |||||||
第6章 事務局 | |||||||
第18条 | 【事務局】 | ||||||
①本会の事務を処理するため事務局を置き、事務局の職員は会長がこれを | |||||||
委嘱する。 | |||||||
第7章 会計 | |||||||
第19条 | 【経費】 | ||||||
①本会の経費は、会費・補助金・大型店その他の収入を以って、これに充てる。 | |||||||
②その他の支出は、常任理事の協議の上、支出する。但し 緊急の場合は | |||||||
三役会で協議の上、後日 常任理事会で報告する。 | |||||||
第20条 | 【会費】 | ||||||
①会費は次の区分により、これを徴収する。 | |||||||
②店舗割としては、1店舗 1ヶ月 150円 | |||||||
③均等割としては、1商店街毎に1ヶ月 1,000円 | |||||||
第21条 | 【会費の徴収】 | ||||||
①会費の徴収は、能見台郵便局に委嘱し3ヵ月毎に徴収する。 | |||||||
②大型店の会費の徴収は、横浜信用金庫・金沢支店に委嘱し3ヵ月毎に | |||||||
徴収する。 | |||||||
第22条 | 【会計年度】 | ||||||
①会計年度は毎月4月1日から始まり、翌年3月31日を以って終了する。 | |||||||
第23条 | 【大型店の会費・その他について】 | ||||||
①大型店の会費については、次のとおりに基準を設ける。 | |||||||
②面積 2,000 ㎡以下 (月額)10,000円 | |||||||
③面積 2,000 ㎡以上~5,999㎡迄 (月額)15,000円 | |||||||
④面積 6,000 ㎡以上 (月額) 30,000円 | |||||||
面積×3円=A (月額) A | |||||||
合計 30,000円+A | |||||||
⑤この会費は新規加入の場合に適用する。 | |||||||
⑥大型店は、上述の基準より低い場合は協議の上、調整して行く。 | |||||||
⑦千円単位で四捨五入とする。 | |||||||
⑧大型店は議決権を有しない。 | |||||||
第8章 規則の変更及び解散 | |||||||
第24条 | 【会則の変更】 | ||||||
①この規約を変更しようとする時は、理事の3分の2以上の同意を得なければ | |||||||
ならない。 | |||||||
第25条 | 【解散】 | ||||||
①本会を解散する時は、理事の4分の3以上の.同意を得なければならない。 | |||||||
第26条 | 【附則】 | ||||||
・ この規約は、昭和26年3月19日から施行する。 | |||||||
・ この規約は、昭和38年6月 1日から施行する。 | |||||||
・ この規約は、昭和47年5月19日から施行する。 | |||||||
・ この規約は、昭和50年5月19日から施行する。 | |||||||
・ この規約は、昭和60年5月27日から施行する。 | |||||||
・ この規約は、平成 2年5月23日から施行する。 | |||||||
・ この規約は、平成 5年5月16日から施行する。 | |||||||
・ この規約は、平成13年4月 1日から施行する。 | |||||||
・ この規約は、平成15年4月 1日から施行する。 | |||||||
・ この規約は、平成16年2月15日から施行する。 | |||||||
・ この規約は、平成28年5月26日から施行する。 | |||||||
第9章 雑則及びその他 | |||||||
第27条 | 【慶弔規定】 | ||||||
①常任理事が死亡した時。 10,000円 | |||||||
②上述①の配偶者が死亡した時。 5,000円 | |||||||
③顧問・相談役が死亡した時 10,000円 | |||||||
第28条 | 【会長退任時の規定弔規定】 | ||||||
①会長退任に対して、30,000円相当の記念品を贈る。 | |||||||
但し、上限を30,000円とする。 | |||||||
第29条 | 【表彰規定】 | ||||||
①表彰規定として、新聞等に掲載され功労のあった者に対し、 | |||||||
三役会及び常任理事会で審査の結果後、区の賀詞交歓会時に | |||||||
区長表彰時に表彰するものとする。 | |||||||
第30条 | 【研修費規定】 | ||||||
①研修会等への出席の際の負担金は、1回の研修会に対して | |||||||
5,000円から10,000円を負担する。その際 1商店会の出席はして | |||||||
2名迄とする。 | |||||||
②研修会等への出席者は、簡単な報告書と理事会での報告をする事。 | |||||||
第31条 | 【イベント規定】 | ||||||
①イベント費として、各商店会主催のイベントに対して1回に付き、 | |||||||
10,000円を年2回迄支給する。但し 事前報告書と理事会での | |||||||
事後報告書の提出を前提とする。 | |||||||
第32条 | 【交通費】 | ||||||
①交通費の支給については、次の通りとする。 | |||||||
金沢区内…1,000円 横浜市内…2,000円 横浜市外…3000円 | |||||||
②交通費支給については、用件・場所等を申告する事。 | |||||||
③上述 6ヶ条については、平成13年(2003年)3月に決定する。 | |||||||
第33条 | 【その他】 | ||||||
①その他 必要と認められる場合は、三役会で検討して常任理事会で | |||||||
承認を得る事。 | |||||||
・この雑則規約は、平成16年(2004年)8月11日から施行する。 |